先日、渋谷区における一部地域での路上飲みが
通年を通して禁止されたことがニュースになりました。
条例は、国が定める法律とは違って、
自治体が独自に制定できます。
そして、法律よりも下位に位置する条例であっても、
罰則を定めることが可能となっています。
上限はありますが、2年以下の懲役もしくは禁固刑、
100万円以下の罰則や拘留、科料(軽い刑事罰)、
5万円以下の過料(軽い行政罰)などを定めることができます。
今回渋谷区が行った条例改正の内容は、
路上飲酒エリアの拡大と期間の無期限化です。
しかし、ここに至っても
違反者に対する罰則は定められていません。
条例施行の浸透を進めるためには、
罰則が設けられていることの認知度を上げるのが
手っ取り早い手段だと考えるのですが、
なぜ、効果てきめんの罰則を設けないのか、
理解に苦しみます。
おそらく、取り締まる側と取り締まられる側のバランスが取れないことと、
その大半が海外からの観光客である可能性が高いため、
対応できる人員確保が困難であるという
現実問題があるためでしょう。
路上飲みはできずとも、楽しむ方法はたくさんあります。
節度を持った大人として、
ハロウィンをはじめとする季節のイベントを楽しみましょう。